2024/11/01くにうみAI証券、英国訴訟ファンド(ドル・円クラス)の取り扱い開始
自己資本規制比率
自己資本規制比率の状況 【2024年9月末現在】
(単位:百万円) | ||
---|---|---|
固定化されていない 自己資本の額(C) | 181 | |
リスク相当額(G) | 68 | |
市場リスク相当額 | 0 | |
取引先リスク相当額 | 4 | |
基礎的リスク相当額 | 63 | |
控除前リスク相当額 | 68 | |
暗号資産等による控除額(第17条関係) | 0 | |
自己資本規制比率 (C)÷(G)× 100 | 265.4% |
- 円単位で算出計算をして百万円未満を切捨て表示しています。
- 自己資本規制比率とは証券会社の健全性を示す指標です。
証券会社の財務の健全性が保たれ、投資家保護に万全を期すことを目的としてつくられたもので、
この比率が高いほど健全性が高いと言うことができます。 - 金融商品取引法第46条の6第3項の規定により、金融商品取引業者は、四半期の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供することが義務付けられています。